教育現場、不当な扱いの全記録

研修先に行った過程と研修先で行われた全てから自殺願望をもたらされた全体験記

パワハラとは何なのか?①定義について


はじめに


当ブログはここでまとめた自身の体験を整理す

るためと、同じような扱いを受けている人のた

めのものです。なので、私は最終的に全記事が

書きあがれば弁護士に相談に行きます。そして

その様子も全て書いていくつもりです。また、

動画配信やSNSで拡散していきたいつもりです。

崩壊した精神を保つためにも書かずにいられな

いわけであります。死んでしまうくらいなら、

書いて、ネガティブな気持ちをおさめることが

利口であると率直に思うわけであります。

事が複雑すぎて、整理しなければ

何も進まないのです。

全く怒りがおさまらないわけであります。

寝ていれば夢に指導官の顔が7月から毎日

出てくるようになり、5ヶ月が過ぎた。

今だに出てくるのため睡眠をとることを身体が

避けようとする。


不条理に不条理を重ねた結果、それでも我慢し

続けた。

ある日を境に馬鹿らしくなった。



事実にない指導でも、まあ社会人として不条理

を受け止めて過ごせばいいだろう。


そう思って従っていれば、相手はますます調子

よくなっていった。



私の間違いは罵倒するくせに、自身が間違った

発言をすれば、

「ごめんごめん。自分と違って俺は謝るやろ?」2017.5.16(記録ノート)

私は謝り続けているし、間違えれば口にしてきている。


なので彼に間違った私に悪意のある情報が入

り、その指導を貫いているのだろうが、その場

ですら辻褄が合わない。


もしこのような発信ツールがなければ私は電車

に身を投じかねない心境であったために、大変

信頼できるブログにたどり着いたことに感謝し

ている。




SNSの活用がいかにライフスタイルに影響し、

助けられるのかを身をもって理解できる。


そうした感謝の気持ちを基盤にして書いてい

く。私は権力をたてにやりたい放題した人間を

絶対に許したくない。そのためにも先ずはパワ

ハラとは何なのかをテーマにして数回に分けて

考えて、また調べた全てを記していく。



そこで今回はパワハラの定義を明らかにしたい。



パワハラの定義

さて、インターネットで調べてみるとパワハラ

について詳しく載っているサイトがいくつか見

つかりました。


どれも判例からパワハラ

あたるかどうか判断されているようです。


つまり定義はないのであれば、私が受けてきた

体験と強要され、誘導尋問されて書かされた文

自体が証拠になればいいと願うばかりです。


それと体調を壊してしまい、休職せずにはいら

れない精神状態になった事実と。


この辺りは後に具体的に

書いていくとして、定義について小一時間調べ

ておりますと、出てきました。


パワハラの定義と明記されているサイトにようやく出会いました。


https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/definition/about


こちら、勉強させていただいたサイトから引用させていただきます。




パワーハラスメントの定義


「職場のパワーハラスメントとは

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働

く者に対して、職務上の地位や人間関係などの

職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲

を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職

場環境を悪化させる行為をいいます。」


なるほど。


職場内での優位性を背景に身体的苦痛とあります。

このあたりは私の体験で一番もどかしいことでした。



必要以上に大きな声を出したり、何を言っても

高圧的な態度を取るので、私は指導のたびに声

が小さくなりました。



そうすると次の一言目は



「なにぃ?聞こえへんやろ?もっと大きな声で話せ」(朝は毎回)

とくるわけです。



私の内心は、


「あなたが何を言っても上からの立場で顔を歪

めながら高圧的、威圧的な態度をとるから、声

を出すのもしんどくなるのだ。会ってから1ヶ月

くらいのうちに徐々に声も小さくなっていった

ことに気づいているはずなのに、、、悪意があ

るとしか思えない。」


それも聞こえてないわけではない距離です。


1m以内なのです。


同ページにおいて、この職場内での優位性につ

いて、さらに具体的なことが書かれてありま

す。



職場での優位性


「職場での優位性…パワーハラスメントという

言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせを

さして使われる場合が多いですが、先輩・後輩

間や同僚間、さらには部下から上司に対して行

われるものもあります。


「職場内での優位性」には、「職務上の地位」

に限らず、人間関係や専門知識、経験などの

様々な優位性が含まれます。」

と、あります。



次に業務の適正な範囲でありますが、私の場

合、昔に起きましたJRの日勤教育と同じパター

ンであり、研修を受ける立場なのでありますか

ら、充分、指導を受ける立場であると自覚して

おりました。つまり、キツく言われることは承

知の上でありますが、あまりにも不当な扱いで

あると心底感じて、耐えに耐えてきたわけであ

りますが3度も精神を崩してしまい、出戻りが

3度も続いたのです。



10年働いてきましたが1度もそんなことはありま

せんし、人生においてもそういった気は全く経

験したことありませんでした。


高圧的、威圧的な態度で


「欠落してる。」
「できてないやないか。」
「そういうところや。」
「自分に思いあたるとこないんか。」
「だからさっきいったやろ(本人の勘違いでも)」


1人の指導にあたる男に耳にタコができるくらい

毎日言われ続けてきた結果、毎日夢に見るよう

になり、そのまたできたきたことに反論するの

も面倒になりました。そしてその男の話に素直

に耳をかせば、しぐさ、声、なにかにつけて毎

日、アラを探し、こちらの精神がおかしくなる

ほど、あなたが何もかもできていないと刷り込

んでくるわけです。


これらをふまえて、業務の適正な範囲につい

て、話を戻します。




業務の適正な範囲


業務の適正な範囲…業務上の必要な指示や注

意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務

上の適正な範囲で行われている場合には、パワ

ーハラスメントにはあたりません。例えば、上

司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、

業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司とし

ての役割を遂行することが求められます。職場

パワーハラスメント対策は、そのような上司

の適正な指導を妨げるものではなく、各職場

で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでない

のか、その範囲を明確にする取組を行うことに

よって、適正な指導をサポートするものでなけ

ればなりません。具体的なパワーハラスメント

事案が発生した場合に、それがパワーハラスメ

ントであったかどうか判断をするには、行為が

行われた状況等詳細な事実関係を把握し、各職

場での共通認識や当サイトに掲載されている裁

判例も参考にしながら判断しましょう。」

とあります。


おそらく、この点にあぐらをかいて言いたい放題言っていたかもしれません。


しかし、その男は、その周りの指導官からも行き過ぎた指導と注意を受けてました。


「俺ばっかり自分への指導、周りからちょっときついちゃうか?って怒られるねん。」


とはっきりと笑いながらよく漏らしているのであります。


私はそれを聞くたびに、激しく怒りを覚えました。今も手が震えそうで嫌になります。
許せないのは、自身が間違えた発言は、


「ごめんごめん な? 俺すぐあやまるやろ?」


私が言葉一ついい間違えれば、顔をひん曲げて威嚇します。

文字数の都合で、この続きは次回の記事で始め

させていただきます。今回は、サイト「明るい

職場応援団」よりパワハラの定義について、職

場内の優位性、適正な業務の範囲、について調

べていきました。


最後までお読みいただきありがとうございました。


引用
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/definition/about