教育現場、不当な扱いの全記録

研修先に行った過程と研修先で行われた全てから自殺願望をもたらされた全体験記

研修先、現場の体験と過去判例の合致する点②


はじめに

3週間で、ようやく1つのアカのフォロワーが1000人になった。加速していく。
このまま増やしていき、合致するコーナーが終わり次第DMで拡散していく。合ってる一つひとつ全部訴えてやろうと考えている。不条理の怒りはたった3人に向けていく。
今回は、以前紹介した精神的攻撃の判例


平成24年11月29日判決
第7回
パワハラの事実認定と法的評価について」
三洋電機コンシューマエレクトロニクス事件 広島高裁松江支部
平成21.5.22
第6回
「退職勧奨とパワーハラスメント
全日本空輸(退職強要)事件 大阪地判
第14回
「過失による不法行為責任及び派遣先会社の使用者責任
伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件 高松高裁
平成18年5月18日判決
第13回
「違法性の判断基準」



これらの裁判より私が感じる体験から合致した点をまとめていく。

自身の体験に関わる弁護士の見解

上司等による「ひどい暴言」です。「職場のパワーハラスメントの類型」においても、類型の1つとして挙げられおり、原則として職場において許されない行為であることは明らかといえる点

近年、被害社員側が組織に無断でICレコーダー等によって上司の言動を秘密録音するケースが増えているようですが、このような秘密録音によるパワハラの訴えに対し、心身に被害がある場合は許される点

断で当該音声をボイスレコーダーで秘密録音しており、これを裁判所にCD—Rで証拠として提出しています。


元校長による教育センターでの似た体験
Xが裁判所に訴えると述べたことに対して 「正義心か知らないけども、組織のやることを妨害して何が楽しいんだ。あなたはよかれと思ってやっているかもわからんけども、大変な迷惑だ、組織にとっては。そのことがわからんのか。」

その他 「前回のことといい、今回のことといい、全体の秩序を乱すような者は要らん。一切要らん。」


管理職の発言と酷似する体験2016.10

誹謗中傷の事実を否定したことに対して 「言ったんだ。ちゃんと証拠取れているから。・・もう、出るとこに出ようか。民事に訴えようか。あなたは完全に負けるぞ、名誉毀損で。

わけのわからないプリント遺棄未遂で受けた懲戒

就業規則の懲戒事由に該当する場合は、譴責以上の処分を下す」等と記載した覚書にの署名捺印を求め、これに応じました。また始末書を書かされたが、他の職員も同様のことがあることについて、

「他と比べるな。」(教育センター)

以下は私の体験に似た過去判例

問題行動に鑑み、次の職場でも問題を起こさせないためにも上記待機期間中、会社会議室において社内規程を精読するよう命じました。
また同年7月11日からXは出向先K社において、寮の清掃業務に従事していましたが、翌年の人事考課の際、3回の評価を行うところ、K社担当者による1次評価Bに対し、3次評価者であるY2は同評価をCとするよう修正依頼を行い、結果的に査定がCとなった結果、各月の基本給額はB評価と比べて3000円ほど低くなりました。

私の体験

懲戒を受けた日から毎日、ノートにわたしだけ反省文を書かされ、それを教育センターに毎日送るようになる。手書きであり、それについての指導も校長より相当酷いものがある。
2016.4〜10月まで出勤日は毎日、役職は補佐、デスクは1番前の晒し者。また、その作文は1日の反省文であり、テーマもなく、何かを学んだり反省したりすることを書かされる。結果的に精神的被害を受けつづけ、その役職は教育委員会が決定したと、現場の民間校長は私に告げている。その、人物と深い関係がある人間が教育センターで私に暴言、精神的被害を貫いてきたのである。世間一般にいう天下りのようなものであり、指導という名のパワハラであったことを全てのコネクションを使って国会で取り上げたい。怒りを通り越して自殺願望が芽生え、メンタルを崩壊させられたが、妻や周りの助けによりこれを書いている。

さて、過去判例と私の体験に似た合致点を続ける。

原告の勤務先ないし出向元であることや、その人事担当者であるという優越的地位に乗じて、原告を心理的に追い詰め、長年の勤務先である被告会社の従業員としての地位を根本的に脅かすべき嫌がらせ(いわゆるパワーハラスメント)を構成する」とし、慰謝料300万円をY等がXに支払うよう命じました。

Xの中傷発言があったことを前提としても、本件面談の際のY1の発言態度や発言内容は、X提出のレコードのとおりであり、感情的になって、大きな声を出し、Xを叱責する場面が見られ、従業員に対する注意、指導としてはいささか行き過ぎであったことは否定し難い。すなわちY1が大きな声を出し、Xの人間性を否定するかのような不相当な表現を用いてXを叱責した点については、従業員に対する注意、指導として社会通念上許容される範囲を超えているものであり、Xに対する不法行為を構成するというべきである。

パワハラに該当するとし、慰謝料300万円の支払いを命じた一方、控訴審は一転して慰謝料10万円の支払いに留めました。同相違はY1の言動に対する法的評価によるものです。

控訴審判決は本件Y1の言動自体は原審同様に「いささか行き過ぎ」「人間性を否定するかのような不相当な表現」とし、不法行為に該当することを認めますが、当該言動に至る経緯として次の点を挙げます。Xが「ふて腐れ、横をむくなどの不遜な態度をとり続けたこと」と秘密録音していた点です。当該経緯からみて、損害賠償額は「相当低額で足りる」としており、法的評価とりわけ損害賠償額の算定に際しては、「暴言」の事実関係のみならず、その経緯が極めて重要である点


私の体験

上記判例は不貞腐れる態度であったが、その理由と経緯をこのブログで明らかにしていく。また、人間性を否定したある、元女性校長の
1度も会話していないが、指導の立場から

あなたは全て欠落している。

これについて大問題と私を含め周りも認識している。


過去判例


当該音声記録をパワハラ事実の証拠として主張した事案がありました(東京地裁平成21.6.26 )。これに対し判決では「原告がいわば言質を取るために、録音することを相手方には知らせず、誘導的な質問をしているものである」とした上で、当該謝罪発言も「この通話全体を注意して聞けば、先輩社員は、原告からの電話を当初から迷惑に感じて、早く、これを切り上げようとして、原告の言うことに合わせて、形式的に「すいません」との発言をしたものにすぎないことは明らかであって、先輩社員が、この通話の当時、原告の言い分を認めていたものとは到底解されない。」とします(結論 請求棄却)。当該判断からも、裁判所は秘密録音を理由にただちに音声記録を証拠排除しない一方、慎重に当該記録の事実認定と法的評価を行っていることが伺われるものです。

私の体験

私は精神的にまいり、電車に飛び込もうと日々思いつづけた。その背景があるからこそ、暴言わノート等に記録していたわけである。

過去判例

本判決の一審も述べるように、一般的には、退職勧奨自体が違法なのではなく、社会的相当性を逸脱した態様での執拗な退職勧奨行為等が不法行為となり得ます(『労働法』第十版 菅野和夫著 弘文堂 532頁)。

以上を総合的に見ると、退職勧奨の方法として、退職勧奨を明確に拒否した者に対して行うこと、強い表現や直接的な表現を用いること、長時間の面談などの手法を用いること、長期間にわたって行うことは、いずれも不法行為の成否、不法行為が成立した場合の損害額の多寡に影響を与えると判断されたことになります。

本判決は、具体的にどのような言動が社会的相当性を逸脱したものとして不法行為に該当するのかの一例を示すとともに、どのような事由が損害額を左右するかについても一例を示したものといえるでしょう。

本判決においては、上司の行った違法な退職勧奨により、使用者である会社も損害賠償を命じられました(民法715条)。


私の体験

喫茶店にて、他の仕事は考えてるか等の発言、嫁さんは何て言ってる等の発言。まあ、このへんは具体的に後々書いていく。

なお画素の鍋が焦げているのは、私が使う画素サイトに偶然見た心が焦げている表現である。