教育現場、不当な扱いの全記録

研修先に行った過程と研修先で行われた全てから自殺願望をもたらされた全体験記

研修先、現場の体験と過去判例の合致する点④

はじめに

薬は飲んでるが、治らない怒りで不当すぎる扱いを許さない意志で書いていく。なお、私がこれを書いていくときは自殺願望が出たときである。勝つまで何年も争う気がある。

夢にあの男の

なんで自分そーなるんや。

普通やったらな、普通やったらな
普通やったらな、普通やったらな

を逃げられない部屋で1日指導として繰り返す

元校長から受けた精神的被害の恨みを晴らすべくツイッターは今1107人まで増やした。真実を理解して欲しい準備段階に過ぎないが、当たる点は全て訴えたい ただならぬ損害であったことを死にぎわまで思い味あわせたい

体験を踏まえて過去判例の弁護士の見解と関わる点を記していく。またそれらから、時代背景のうつろいなども考えて最後には自分なりに一言書いていく。

取り扱う判例


第18回
「所属部署が異なる二者間の、反復継続性があったとはいえないパワーハラスメント
豊前市パワハラ)事件 福岡高裁
平成25年7月30日判決
第17回
「上司から受けたパワハラを理由とした損害賠償請求」
日本ファンド(パワハラ)事件 東京地裁
平成22年7月27日判決





過去判例における自身の体験と似たような点
弁護士見解も含まれる


①始末書の提出及び会議での叱責
常軌を超えた侮辱

被告上司は、原告Aが被告上司の提案した業務遂行方法を採用していないことを知り、事情を聴取したり、弁明をさせたりすることなく原告Aを叱責した上、「今後、このようなことがあった場合には、どのような処分を受けても一切異議はございません。」という始末書を提出させた。
また、会議において、原告Aが業務の改善方法について発言したことに対し、「お前はやる気がない。なんでここでこんなことを言うんだ。明日から来なくていい。」と怒鳴った。

原告Aは、被告上司の行為について相談し、取り合ってもらえなかった直後に心療内科を受診し、「抑うつ状態」と診断されて1か月間休職するなど、原因事実とその結果が極めて近接した時期であったことなどから、治療費及び休職による休業損害との因果関係も認められました。

本判決は、被告上司の原告A及びBに対する叱責や始末書の提出を不法行為であると認定しました。

これらの行為は、いずれも原告らに対し、業務の一環として、外形的には指導の形で行われました。

暴言について

本判決では、被告の一方的かつ威圧的な言動に強い恐怖心や反発を抱きつつも、退職を強要されるかもしれないことを恐れて、それを受忍することを余儀なくされていたことに照らせば、被告の発言により自らと配偶者を侮辱されたにもかかわらず何ら反論できないことについて、大いに屈辱を感じたと認めることができるとしました。

被告上司の言動は、昼食時の軽口であったとはいえ、原告Cにとって屈辱的なものであり、社会通念上許容される範囲を超えると言えるでしょう。日常の会話のつもりであっても、当事者を取り巻く諸事情によっては、暴言と判断されることもあるため、注意が必要でしょう。

自身の体験を踏まえた感想

私の場合、毎日侮辱される行為が現場体験を含めて1年以上続き逃げられない、常軌を超えた嫌がらせが続いた。研修を受けさらに酷くなった。

パワハラから鬱になった原告の請求が認められた判例

豊前市役所福祉課に勤務していた原告が、総務課長からパワーハラスメントを受けたこと及びそれにつき豊前市総務課が適切な対応をとらなかったことによりうつ病が悪化したとして、市に対し、国家賠償法に基づく損害賠償請求をした事案。

一審は原告の請求を全面的に棄却したので、原告が控訴し、控訴審である本判決では、総務課長の言動は、原告に対する誹謗中傷、名誉毀損あるいは私生活に対する不当な介入であり違法であるとして、原告の請求が一部認められた。

誹謗中傷、名誉毀損あるいは私生活に対する不当な介入であって、総務課長の故意による原告の人格侵害(不法行為)であると判断

根拠のない事項を指摘している点において、もはやDへの心配という程度を超えて、私生活に介入するものであり、不当に原告を中傷する内容にわたっているものといえるでしょう。

「指導する職務上の義務」があると論じた上で、総務課長の発言はこの義務に反し、原告に対する誹謗中傷、名誉毀損又は私生活に対する不当な介入であって違法と判断しました。

一般的に、パワーハラスメントは職場における何らかの関係性を前提として行われますが、本件では原告は福祉課、行為者は総務課と、別の部署に所属する二者間で行われたこと、また、総務課長の発言は3回のみであって、必ずしも反復継続的性があったとはいえないことから、このような行為であっても、行為の状況や性質によって、不法行為が成立すると判断された点でも注目に値する判決といえるでしょう。

自身の体験を踏まえた感想

指導される根拠を嫌がらせで作られた。その結果、研修を受け、そこでは私を研修に送った深く関わりのある人物から毎日侮辱され続けた。普通という言葉を連呼し、現行で望まれている教育的指導とは真逆の指導で、その指導と真逆の作文内容を書くようにし、自身でできていない点をとことん見つめさせていくようにされた。私はニュースにでるような事案もなく、他の学校での先生方の誰にでもあるようなミスをここぞと、ばかりに重ねた報告書を組合に属する人物に受け、民間校長に研修先に誤魔化されたようにして行かされたのである。こうした発言を言える環境がなかった理由は、若い時分に管理職の会に入れと言われ、そこからは組合員による妬み恨みで嫌がらせを受けつづけてきたのである。あまりにも何も現場のそうしたしがらみを知らない民間校長が組合員というか、1人のベテラン女性の毎日抗議する行いが面倒くさくなり、管理職よりの色があった私を上手に言いくるめて研修先にいかしたのである。そこまでなら、まあ、泣いて我慢できていた。しかし、さらに侮辱、不当な扱いが続いて今書くに至っている。つまり、立場を利用した常軌を超えて人を侮辱し続ける指導と、なぜ民間校長の言い分が絶対視されていったのかに疑問を呈している。