教育現場、不当な扱いの全記録

研修先に行った過程と研修先で行われた全てから自殺願望をもたらされた全体験記

研修先、現場の体験と過去判例の合致する点⑤

はじめに


研修先で侮辱し続けてきたその人間は、話したこともなく、聞いた情報だけで


俺は何人も見てきたからわかるけど
俺は何人も見てきたからわかるけど
普通なら
俺は何人も見てきたからわかるけど
俺は何人も見てきたからわかるけど

また会派等の上下関係を利用して、
フェアな戦いができないことをわかった上で

侮辱し続けられました。具体的内容はなこのシリーズが終われば全て記していきます。一生ネットに残るようどんどんキャプしていただければいいと思います。動画配信においても、地域の子どもや保護者を含め登録者は577人です。これだけいれば衝撃的な動画を配信できます。

相撲と同じ
言えないから携帯を見るんですよ。抵抗手段がない。

あとTwitter

地域の議員全てまではいはないが、このブログはDMする。勿論マスコミにもDMする。今フォローされている人達から弁護士の見解が出次第DMする。なお、前も述べたが、私の妹の旦那は都内に何十店舗医療関係のチェーンを営み、ほかの事業も大成功して、海外にも支店がある。そして安倍晋三から電報が来る仲である。先ず、ここに入れ込んでいく。全ては上下関係を利用した継続的な侮辱であり、こちらが幾度も精神疾患に陥ったことである。人生初のことである。


と拡散にはこと足りてます。
あとはここにそのままの体験を記していくだけです。

上下関係を利用した、こちらが抵抗しないことを見据えた侮辱、嫌がらせ、がパワハラであると訴えていきます。あと、一生を台無しにしたかえりはしっかりと対応していきます。勿論個人個人にもそうですが、中心は若い人達が集まる、毎日見ているTwitterinstagramYouTubeSNSです。そんなやつを許さない声を上げてもらうのが1番と考えます。一生今Twitterで話題のあいつだと、笑い者にされるくらいではとても気はすみませんが、全力でやることやっていきますね。まあ多分教え子達はやっぱりな、になるはずです。

今日の判例


第22回
パワハラ、暴行等と自殺との間に相当因果関係有りとして高額の損害賠償」
メイコウアドヴァンス事件 名古屋地裁
平成26年1月15日判決
第19回
派遣労働者が就労先でパワハラを受けたとして派遣先に慰謝料等を請求した事案」

過去判例て関わる点

豊前市役所福祉課に勤務していた原告が、総務課長からパワーハラスメントを受けたこと及びそれにつき豊前市総務課が適切な対応をとらなかったことによりうつ病が悪化したとして、市に対し、国家賠償法に基づく損害賠償請求をした事案。

一審は原告の請求を全面的に棄却したので、原告が控訴し、控訴審である本判決では、総務課長の言動は、原告に対する誹謗中傷、名誉毀損あるいは私生活に対する不当な介入であり違法であるとして、原告の請求が一部認められた。

本事案は、一審と二審で判断が逆になりました。すなわち、一審では、原告と総務課長の間に上司・部下の関係がなく、一度も同じ部署で勤務したことがないこと、総務課長の原告に対する発言は2回ないし3回のみであり、総務課長の発言は社会的相当性の範囲を逸脱するものではないという事情から、総務課長の原告に対する発言はパワハラに当たるということはできず、不法行為に当たるともいえないと判断され、原告の請求が全面的に棄却されたのに対し、二審である本判決では、総務課長の原告に対する発言は、不法行為にあたると判断されました。

自分の体験と合致する点

不法行為の1点である。誹謗中傷、名誉毀損あるいは私生活に対する不当な介入である。

研修先で全て相手側がレコーダーにあなたの発言は撮らしてもらいますのでと、言われ毎日録音されていた。先ず、その行いからしてどうかと思うが、消すことでもあれば証拠かくし他ならないので、みなさまに、おしりおきいただきたく、ここに書いてます。まあこちらも自殺願望が芽生えたときから全て対応してるが。
毎回の判例全て当てはまるので、15点は別個で訴えていきたい。

本判決は、会社役員1名によるパワハラ、暴行、退職強要等の不法行為と従業員の死亡との間に相当因果関係があったことを認め、被告会社及び会社役員1名に対し、合計5400万円余りの損害賠償を命じた。

判旨

(1)暴言

暴言については、労働者がミスをした場合などに、指導目的で多少厳しい言い方になることが必ずしも不法行為になるとは限りません。しかし、判旨のとおり、言葉遣いや態様によっては、「ミスに対する叱責の域を超え」たとして、不法行為となり得ます。

本件で代表者が発した言葉は、前記判旨(1)のような汚い言葉であり、しかも大声であったことから、その言葉を受けた者に対し、相当程度の圧迫感を与えるおそれがあります。

ミスに対する指導を行う際には、大声にならないよう、また過度に厳しい言葉とならないようにするほか、なるべく具体的な内容にする、労働者の名誉・人格をいたずらに傷つけないよう配慮すべき

自身の体験と合致する点

いきすぎた指導
過度な発言
嫌がらせ
侮辱

この4点を継続的に受け続けたことである。
また、研修先までの過程も含めれば、

不当な扱い
不当行為
立場を見据えた私情を挟んだ指導 配役

等数え上げればきりがない。しかし、1番は自殺したくなった事実と精神疾患を繰り返しているにもかかわらず、退職を促す行き過ぎた指導にほかならない。

たった一人の人間である。

実際に私が5分程度のスピーチをして、全て欠落してるといった人間もいる。

あちらの理由としては、これまで散々人を見てきた。

みなさん、通じますか?今時そんなの

メインアカウントで吐き出していくのは正月まで生きていれば、正月に、する