教育現場、不当な扱いの全記録

研修先に行った過程と研修先で行われた全てから自殺願望をもたらされた全体験記

研修先、現場の体験と過去判例の合致する点⑦

はじめに

私は完璧に騙されて嵌められた。先日父親と会った。父親達は20年前に約100坪ある土地を買い、国立大から徒歩数分の場所に住んでる。ローンもとっくに住んでいる。その土地を3階建のハイツにすれば、24人は大学生が住める。家賃を激安で5万にして、女子大生専用にすれば、月120万単純計算で金が動く。また、激安にする必要はない。これは何もしなくても教師の何倍もの給料が入る。そんな話をすすめてきた。また嫁の持つ余っている不動産も含めて会社化する。その大学は合併して人数が増えたのでなくならない。私はマンション管理資格をとる必要があるが、もしそうなれば、一生関わった人間に受けた不当な扱いを毎日書いていく。というか思い切りマスコミに連日報道されるまで買いていこうと思います。とくに組織の在り方、私が受けた不当な扱い、不当な労働行為、継続的侮辱、見過ごせない直接具体的発言、である。何も怖くないので覚悟してほしい。継続した侮辱と、蓄積された鬱憤がとれず言われて悔しくて死にたいから書いていく。されたことのない扱いをした人間の職を奪っていく覚悟がある。また侮辱されたぶんSNSを通した発信で名誉を回復していきたい。はじめに何が言いたいのかというと私は金のためにあんな馬鹿げた組織の在り方の職業をしていなかったのであり、むしろ今はブラック企業と思っている。だから全て死なないようにも吐き出していき自分が間違えてないことを証明していく。


今回の過去判例

第22回
パワハラ、暴行等と自殺との間に相当因果関係有りとして高額の損害賠償」
メイコウアドヴァンス事件 名古屋地裁
平成26年1月15日判決
第19回
派遣労働者が就労先でパワハラを受けたとして派遣先に慰謝料等を請求した事案」

① 一審は被告会社に対し、被告会社の従業員らによるパワーハラスメントがあったとして、被告会社の使用者責任及び従業員らを指導教育していなかった点について職場環境維持義務違反があるとして被告会社自身の不法行為の成立を認め、慰謝料80万円(使用者責任に基づく慰謝料として50万円、被告会社自身の不法行為に基づく慰謝料として30万円)の支払いを命じた。

二審である本判決は、被告会社の従業員らによるパワーハラスメントがあったとして、被告会社の使用者責任は認めたが、被告会社自身の不法行為責任を認めず、また慰謝料の金額も30万円と減額した。

本判決は、そのような発言が1回であれば違法とならないこともありうるが、当惑や不快の念が示されているにもかかわらず繰り返されたときは「嫌がらせや時には侮辱といった意味を有」し、違法となると判断しました。
また、職場において、粗暴な言葉遣いはもちろんのこと、相手の意に反する不用意な発言の反復継続は避けるべきでしょう。余りに度を越せば、単なるマナー違反にとどまらず、本件のように慰謝料支払をもって償わなければならない事態にまで発展して、法的な責任を追及するおそれがあります。(弁護士見解)

自身の体験と合致する点

私の場合は反復する嫌がらせは、場を替えて行われていった、斡旋先の現場にて1年目、会派に入っていることを他者の発言より明かされ、ベテラン女性による陰湿な嫌がらせが1年狭い部屋で行われた。その後、ベテラン女性による連続した報告により、恥を晒されるような配役についた。席も管理職の隣で補佐という役職であり、花に水をやったり、電話番であったり、コピー機など、そうした全てが補佐役の仕事であり、毎日作文を書かされ、人生でない体験をした。その時点で頭が痛く、おかしくなりそうだったが、私が対応した玄関のカメラに映っていた保護者の名前が違うということで、ビデオカメラまで確認され、後に行かされた研修先でもその点を一人の男に執拗に問われた。これら全てが侮辱として捉えている。言いたいことは、常軌を超えた反復した嫌がらせであるということである。またその現場、1年目のベテラン女性がパワハラの風土を形成していたが、そこは離れのような建物であり、管理職はそこから1キロ離れた場所にいるのである。そこを利用したベテラン女性の報告自体が違法行為か問われる争点になると考えている。また、パワハラの風土とは、その狭い部屋の職員部屋では、ベテラン女性と主任が絶対であり、意見しなくてもしても異様な不平等感があり、所謂組合員が巣食っており、私のような管理職サイドの人間を斡旋した民間出身の管理職にも責任がある。理由は私が会派を隠そうとしていたにも関わらず、その巣にいた若手の会員に青年部長であることを初日にバラされ、その日以降、私と同い年くらいの主任と例のベテラン女性から嫌がらせを毎日受けることになったからである。一番腑に落ちないのは、その同い年の主任とベテラン女性の言動は記録にもあり、全て晒していくが、私の行った研修先で、この2人を先輩として見習わなかったことと決めつけられ指導され続けたことである。だからこの点を切り口に先ず、次のシリーズでは書いていく。具体的には

同い年くらいの主任とベテラン女性の行き過ぎた1年に及ぶ嫌がらせの全言動と、研修先でその2人を神のように扱うよう指導された事実
(私の記録ノートより)

である。あまりにも不条理であるので、私の怒りが爆発した際に、屁理屈で平気で嘘を真実にするような人間であったため、私は怖くなりノートに書いていったのである。怖く感じたもう一つの理由は大袈裟に粗を報告され続けたことによる。

② 日常的な暴行やパワーハラスメント、退職勧奨等を受けたことが原因で自殺したとして、当該従業員の遺族である妻子が会社及び会社役員2名に対し、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、715条、会社法350条)訴訟を提起した事案。

本判決は、会社役員1名によるパワハラ、暴行、退職強要等の不法行為と従業員の死亡との間に相当因果関係があったことを認め、被告会社及び会社役員1名に対し、合計5400万円余りの損害賠償を命じた。

死亡した従業員が仕事上のミスをした際「てめえ、何やってんだ」「どうしてくれるんだ」「ばかやろう」などと汚い言葉を大声で怒鳴ったり、退職願を書くよう強要し、同人は退職届を下書きした。(1)使用者の負う責任

使用者の役員ないし労働者が、他の労働者に対し、不法行為を行った場合、使用者は使用者責任民法715条)あるいは会社法350条に基づき、行為者と連帯して、被害を受けた労働者の損害を賠償する責任を負う。

暴言については、労働者がミスをした場合などに、指導目的で多少厳しい言い方になることが必ずしも不法行為になるとは限りません。しかし、判旨のとおり、言葉遣いや態様によっては、「ミスに対する叱責の域を超え」たとして、不法行為となり得る

仮に労働者のミスによって使用者に損害が生じた場合であっても、そのすべての損害を労働者に転嫁できるとは限りませんので、弁償を求める場合であっても適正な範囲にとどめ、穏当な方法によるべきです。

最後に、退職勧奨は違法ではありませんが、強要にわたるやり方、すなわち労働者の意に反するやり方は違法と判断される可能性が高いといえます。

私の体験と合致する点

弁護士の見解

仮に労働者のミスによって使用者に損害が生じた場合であっても、そのすべての損害を労働者に転嫁できるとは限りませんので、弁償を求める場合であっても適正な範囲にとどめ、穏当な方法によるべきです。

最後に、退職勧奨は違法ではありませんが、強要にわたるやり方、すなわち労働者の意に反するやり方は違法と判断される可能性が高いといえます。

自身の体験と合致する点

退職勧告は違法ではないが、強要とも取れるやり方については、私の場合が顕著と思っています。なぜならば、はじめの不当な扱いだらけの2年、そして研修先での1人の男、つまり民間出身の校長と繋がりのある、そこで校長をしていた行き過ぎた侮辱と指導を繰り返す者の言動を書けば、誰が見ても退職勧告と感じざるを得ません。その全貌も年末までに身体をこれ以上悪くせず書いていく。ミスに対する叱責の域を超えという点では、彼らも法律は踏まえていることでしょうから、精神的に継続した侮辱を私は受け続けた結果、精神疾患を今回で3回目、研修先にて受けました。ここに因果関係がないと主張しても無駄なことであります。なぜなら、医師に全て報告しておりますので、原因は侮辱、嫌がらせ、不当な扱いにより、精神疾患を起こしていると診断されているからです。まず、私がそこまで主張しなければならない組織のあり方は世間から教育の場であることを考えると、不可思議である実態をご理解いただきたく存じます。


さいごに

相撲で処分された?のかあまり知らないが、携帯を見た若手が避難される件があったが、携帯を見ることで、立場を利用するパワハラに対する抵抗の表現であったことは着目されていない。その抵抗手段は時代により変わるし、立場の弱さについて取り上げられるべきである。実際私も、あまりに一方的に処分を下してくる管理職に対して、話を聞いてないふりをしたり、携帯を触ったことがある。けれども、さらにその行為のみクローズアップし、避難してきた。これでは身がもたない、ということでSNSを味方につけて、リアルに抵抗しているが、本質は自殺や他殺防止である。まあ、怒りを治める手段が大半の理由になる。

全てのフォロワーに真実を伝えていきたい。
今、はてなにブックマークをつけていただくように周りに懇願していないが、核心を伝えていく段階ではお願いしていく。