教育現場、不当な扱いの全記録

研修先に行った過程と研修先で行われた全てから自殺願望をもたらされた全体験記

研修先、現場の体験と過去判例の合致する点①

はじめに
私の義理の弟が経営する会社は都内に何十店舗、海外にも支店やその他のたくさんの事業を展開して妹の結婚式などでは何にもの有名経営者、議員が出席して安倍晋三氏からも直々電報をいただいたり、様々な著名人とつながりがある。そこで、研修日記を国会で問題にしてもらうつもりで書いている。今回から過去の判例を見て自身に関連のある全ての文を数回に分けて記す。研修先のあの元校長の人格侵害は許さないし、大問題になることを切に願っている。このシリーズが終わり次第全ての私のノートの記録を書いていく。

過去判例と合致する点


他の職員も同様に同じことをしているのに他は

叱責されない点。

上司の行為が右権限の範囲を逸脱したり合理性
がないなど、裁量権の濫用にわたる場合は、そ
のような行為が違法性を有するものと解すべきである点

注意指導の目的自体の正当 性を認めますが、その態様について渋る私にに対し、休暇を取る際の電話のかけ方の如き申告手続上の軽微な過誤について、執拗に反省書等を作成するよう求め たり、後片付けの行為を再現するよう求めた管理職の行為は、一連の指導に対する私の誠意の感じられない対応に誘引された苛立ちに因るものと解されるが、い ささか感情に走りすぎた嫌いのあることは否めず・・製造長としての従業員に対する指導監督権の行使としては、その裁量の範囲を逸脱し、違法性を帯びるに至 るものと言わざるを得ない点

責任を考慮するに際しては、私側の事情を斟酌すべき。私は労働者として仕事に対し真摯な態度で臨んでいるとは言いがたいところがみられ、また管理職の叱責に対して真面目な応答をしなかったり、殊更管理職の言動を取り違えて応答するなどの不誠実な態度も見られ・・管理職の過度の叱責や執拗な追及を私の自ら招いた 面もあることが否定できない」

が、


以上のとおり、社員側に問題が見られた場合、裁判所は損害賠償額の調整を行うこともあり、会社および加害者の法的責任を一部軽減することがあります。その ため、パワハラにあたるか否かについては、上司の言動はもとより、当該言動に至るまでのプロセスにおける当該社員の対応も含め、事実関係を確認していく必 要がある点

上司が部下を注意指導すること自体は違法と評価されるものではありませんが、その目的及び態様がやはり問題となります。上司による注意指導が、業務上の正 当な目的によるものでなく、部下への嫌がらせであれば、当然に許されません。また態様も社会通念に照らして不相当なものであれば、これも違法となりえる

ほかの職員が端から見て明らかに落ち込んだ様子を見せるに至るまで叱責した点

研修先では上司が部下に対し厳しく叱責することも、部下に対する指導経緯によっては適法と評価されうるものです。その一方、本判決も「ある程度の厳しい改善指導」との留保を付しており、激しい罵倒・人格攻撃などによる叱責などは当然に認めていない点も十分に留意しなかった点

職場において、先輩社員が後輩に対し、悪質ないじめを繰り返した場合、当該先輩社員が民事上の責任や刑事上の責任を負うことは言うまでもない点

私に対し、冷かし・からかい、嘲笑・悪口、他人の前で恥辱・屈辱を与えた点

民法709条に基づき、本件いじめによってXが被った損害を賠償する不法行為責任がある。」私に対するいじめは、長期間にわたり、しつように行われていた点


Aは、Xの勤務状態・心身の状況を認識していたことなどに照らせば、A は、X が自殺を図るかもしれないことを予見することは可能であったと認めるのが相当である点


民法415条に基づき、上記安全配慮義務違反の債務不履行によってXが被った損害を賠償する責任がある点


件いじめを防止できなかったことによってXが被った損害について賠償する責任がある点

当該安全配慮義務を負うとすれば、会社及び管理者たる上司は、職場内における先輩・同僚間のいじめの存在を軽視・無視することは許されません。上司等が労働者間の違法ないじめ行為を現認していた場合はもちろん、本件のように職員旅行や外来会議などでのやり取りを基に違法ないじめが認識可能とされた場合も、会社側に法的責任が生じうる点に注意が必要になる点

従業員に対し退職を促す行為を一般に「退職勧奨」と称します。退職勧奨自体はその行為のみをもって違法性が生じるものではありませんが、中には、当該社員を退職させようと著しい人権侵害的な手段・方法で担当者が退職を迫る場合がある点


表情とかみているとむいていないと言った点

管理職が評価を見るとだまされたと言った点

参考過去判例
「3か月間に11回程度市教委に出頭を命じ、6名の勧奨担当者が1人ないし4人で1回につき短いときでも20分、長いときには2時間15分に及ぶ勧奨を繰り返し、②退職するまで勧奨を続ける旨の発言を繰り返し述べ、さらに③講習期間中も対象者の要請を無視して呼び出すなど、終始高圧的な態度を取り続け④必要性が定かではないレポート・研究物の提出命令を求めたものです。これに対し、原告教員が市を相手取り、違法な退職勧奨に対し慰謝料請求を求めたところ、高裁・最高裁ともに当該請求を認容したものです(慰謝料5万円)。同最高裁判決は次の控訴審判決を維持しており、本判決もこれに沿ったものといえます。」

「(退職勧奨が)極めて多数回であり、しかもその期間も前記のとおりそれぞれかなり長期にわたっているのであって、あまりに執拗になされた感はまぬがれず、退職勧奨として許容される限界を越えているものというべきである」「退職するまで勧奨を続ける旨の発言を繰り返し述べて被控訴人らに際限なく勧奨が続くのではないかとの不安感を与え心理的圧迫を加えたものであって許されない」

私に自殺願望をもたらした点

パワハラとは何か26【最後】 精神的被害判例と体験記

はじめに

今回で全ての精神的被害の判例を出し切った。そして今回こそ私の体験にあたるものである。
また、それに加担した管理職の責任、研修先に深く繋がりのある人物の指導の責任を問うていける判例と考える。次回からは先ず、私がこれまで載せた全ての判例で自身に当てはまると思った全ての文を先ず、箇条書きで書き出して載せていく作業を行う。次に具体的な記録に残る関わった人物の発言を載せていき、最後に弁護士とのやりとりを載せていきたい。

精神的被害の判例




判例と体験記


常軌を超えた嫌がらせ、これについて私は書いてきた。私は、報告により、懲戒も受けた。そのとき私は「一生忘れないようにします。」と誓った言葉を管理職が、その日の歓送迎会において、笑いながら「一生忘れないよ。」と口にした嫌がらせなと、まさかこうした事態になりかねないと思い、記録までしてきた。
繰り返しになるが、今までの簡単に書いてきた体験記を次回以降、具体的に書いていきたい。以上、日本の裁判における全ての精神的被害の判例である。

パワハラとは何か25 精神的被害判例と体験記

はじめに

3つの点が線に整理できた。当ブログは整理する

意味でもあったのでベテラン女性、現場管理

職、知り合いの指導員、この3者が巧みに権力を

行使したことを証明していく。理由は若手にし

ては管理職の会に所属することに気にくわない

ベテラン女性の気を逆なでた。私の口からその

会に所属したことは伝えてない。会にたまに参

加する同僚の若手がバラしたのである。それか

らといっていいものの、1年に続く狭い部屋での

陰湿なベテラン女性の虐めは続く。


「わたしを怒らせれば潰すよ。」2016.1記録


平気で本採用されてない子に言う人間である。

そのベテラン女性が、現場の管理職が離れた場

所にいることをいいことに散々告げ口するので

ある。勿論自身の失敗は笑いごまかす。毎日電

話、足を運ばれるのに耐えかねた長が私を研修

に行かせて、女性をなだめたのである。けれど

も問題視するべきは研修先の辻褄の合わない言

いたい放題の暴言である。されてみれば、そう

そう忘れられるものではないものである。



精神的攻撃判例


判例と体験記


2016.3の配属で机の配置、役職に対し、これま

でないような雑用係と誰もがわかる職につい

た。これについて、管理職は行政と相談した結

果と言っていたが、実際にそのやりとりがなけ

れば、パワハラの事例にあたる。

パワハラとは何か24 精神的攻撃型判例と体験記

はじめに

相撲協会では先輩を重んじるといわれている

が、そんなことは普遍的にまかり通っているこ

とで、私も理解してきた。そして、私を含め同

僚も先輩に対する態度を取ってきた。その上で

後輩に対するやり方が酷いから、関取も携帯を

みるしか抵抗できないのであろう。それをゆと

り世代がどうのいうことは可笑しい。その世代

が受けてきた教育からすれば、上の世代との教

育にギャップがありすぎる。自分たちは先輩か

らこう受けてきたがなぜまかり通るのか。自身

は次世代に合わせているつもりでもいき過ぎた

指導をしているのが現実である。

精神的攻撃の判例


判例と体験記

研修先の元管理職の指導はどれだけ作文を書い

ても、怒るのである。そして、おまえはできて

いないととにかく強調する。まるで証拠を作っ

ていくように強調してくるのである。昨日、厚

労働省に弁護士が行政のあり方について足を

運んでいたが、真っ先に運んでもらいたい。な

ぜなら、その男から過度に出鱈目な指導を継続

されたからである。私以外にもそこに来た人間

は泣いたり、来なくなったりと見て来たが、殊

更私にもその男だけが悪意を感じるのである。

そして現場の長からは、私の知り合いで熱い人

間だから、あなたにはがっかりだと電話で言わ

れたのである。2017.10

そもそも現場の長に嫌われた故にこうなってい

るので、そうした私情のもつれや、稀な報告書

を作成し動かしていいのかどうかを問いたい。

自殺を強要される夢を今夜はもう見たくない。

























精神的攻撃パターンの判例



まとめ

パワハラとは何か23 精神的攻撃パターン判例と体験記

はじめに

悪夢にうなされた結果今これを書いている。私

と妻が同じ現場におり、妻の抱える仕事上の問

題を誰も助けない。次に同僚は私に出世争いか

ら転落しますよと、3人がかりで伝え続けてく

る。最後に1人ひとり、転落すれば死亡するシュ

チュエーションの肝試しに強制参加させられ、6

人ずつジャンプしていく。私以外の他の全員は

飛ぶ前に声援を送り、私の番が来ればピタリと

止まった。そして飛ぶ瞬間から転落してもいな

いのに、私以外の人は転落したあとの声をかけ

ていた。飛んだときに目が覚めて、今こうして

フリックしながら文字を打っている。

精神的攻撃パターンの判例


判例と体験記

なぜ私が悪夢に悩まされて、起きなければなら

ないかは不当な扱いを受けつづけてきた結果、

不条理な研修に口から出まかせを受けて行かさ

れたかや、前年度、配属が行政の人と決めたか

らと言われ、晒し者のような机の配置にされた

からである。また、全前年度からベテラン女性

の報告により意味のわからない注意等、不当な

扱いを受けたからである。いまだかつてこんな

夢見たことがない。実際、研修先では1人の男の

行き過ぎている指導により、何度も死にたいと

口にするようになり、働きはじめ、これまでメ

ンタルクリニックに行ったことはなかったが、

研修先では指導を受け耐えられずに、1回目継続

して通院した。2週間有給を取り休み、研修を復

帰して2回目さらに厳しい指導、同様に耐えきれ

ず有給で通院、3回目同じ指導を受けて有給を取

って通院し、今休職に至る。1人男の指導内容は

悪意しか感じない。丸裸にして拡散するしか他

の方法はないと考えるに至る。

パワハラとは何か22 精神的攻撃の判例と体験記


はじめに

残すところ、日本の裁判で行われた精神的被害の判例は6つになった。もう今日は思い出すのを極力控える。立場を利用した相撲のニュースが流れてるのも気分が悪くなる。なので、判例の紹介を始めます。



精神的被害の判例




判例と体験記

これについては、毎朝、研修場また社会体験研修の場で行われていた。大声で指導するゆえに、一日中恥ずかしい思いで体験場で働く思いをしたり、研修の場事態が1対何十人という中で、行われている。具体的には後に書いていく体験記に回したい。

パワハラとは何か21 精神的被害の判例と体験記

はじめに

私は本気である。

教育の世界であの在り方は可笑しすぎる。

事実にそぐわない発言が可笑しすぎる。

ただそれだけである。違うことがありすぎる。

少しくらいなら、私も煩わしいので

我慢できる人間なのである。

むしろその我慢し続けられるから

こうなっていったことが不条理と考えるのだ。

現場でうるさく吠えている人など山ほどいる。

私は逆のスタンスで働き続けてきた。

我々は普段言葉がどう伝わるかに全力を注いで

きた。悪意のある報告でこうした実情をかかえ

た。にもかかわらず普段意識し続けていた私が

なぜ 「そのつもりだったんやろ自分が?」言わ

れ続けているのか不思議で仕方がない。今回の

判例を紹介する。書き出せば止まらない。コン

トロールするのに大変であるのが今の心境であ

る。私は自分の非は認める人間である。そこに

嘘をつき続けて意味不明の作文をし続けるくら

いなら、と思うのである。ただそう思わせてい

く発言なのではあるが、いきさつが不条理すぎ

るのである。

今回も判例を紹介する。

精神的被害の判例




判例と体験記

これまで生きてきて、なんとなくでも死にたい

なんて毎日思うことはなかった。

そして、他の指導官に対しても思わなかった。

たった1人の男の刷り込みのような、妙に

違和感を感じる指導である。

間違えた指導としか思えない。

辞めさせることに躍起になっているようにしか

思えないが、それはそれでいいのである。

やり過ぎとしか思えないのである。

悪意に満ちた人権に影響する指導でしかない。

本当にそれまで教育できていたのか疑う。

先輩だからどうとか通り越えた位置からのもの

としか思えない。辞めて欲しいとはっきり

言えばいいとしか毎日思えない。

なぜ精神を崩壊させるのかというところに

怒りを感じこのブログ、YouTubeツイッター

アカウント4つ、他の同時投稿ブログ6つ、

インスタ、全てここへ誘導させるために

始めた。徐々に自分の気持ちを落ちついて書け

ていくことが、判例を通して行えるようになっ

てきた。けれども、なぜこんなことまでしな

ければならないか被害でしかない。





















まとめ

今後は



私の場合は




してほしかった。





なればいいとねがう。