教育現場、不当な扱いの全記録

研修先に行った過程と研修先で行われた全てから自殺願望をもたらされた全体験記

研修先、現場の体験と過去判例の合致する点①

はじめに
私の義理の弟が経営する会社は都内に何十店舗、海外にも支店やその他のたくさんの事業を展開して妹の結婚式などでは何にもの有名経営者、議員が出席して安倍晋三氏からも直々電報をいただいたり、様々な著名人とつながりがある。そこで、研修日記を国会で問題にしてもらうつもりで書いている。今回から過去の判例を見て自身に関連のある全ての文を数回に分けて記す。研修先のあの元校長の人格侵害は許さないし、大問題になることを切に願っている。このシリーズが終わり次第全ての私のノートの記録を書いていく。

過去判例と合致する点


他の職員も同様に同じことをしているのに他は

叱責されない点。

上司の行為が右権限の範囲を逸脱したり合理性
がないなど、裁量権の濫用にわたる場合は、そ
のような行為が違法性を有するものと解すべきである点

注意指導の目的自体の正当 性を認めますが、その態様について渋る私にに対し、休暇を取る際の電話のかけ方の如き申告手続上の軽微な過誤について、執拗に反省書等を作成するよう求め たり、後片付けの行為を再現するよう求めた管理職の行為は、一連の指導に対する私の誠意の感じられない対応に誘引された苛立ちに因るものと解されるが、い ささか感情に走りすぎた嫌いのあることは否めず・・製造長としての従業員に対する指導監督権の行使としては、その裁量の範囲を逸脱し、違法性を帯びるに至 るものと言わざるを得ない点

責任を考慮するに際しては、私側の事情を斟酌すべき。私は労働者として仕事に対し真摯な態度で臨んでいるとは言いがたいところがみられ、また管理職の叱責に対して真面目な応答をしなかったり、殊更管理職の言動を取り違えて応答するなどの不誠実な態度も見られ・・管理職の過度の叱責や執拗な追及を私の自ら招いた 面もあることが否定できない」

が、


以上のとおり、社員側に問題が見られた場合、裁判所は損害賠償額の調整を行うこともあり、会社および加害者の法的責任を一部軽減することがあります。その ため、パワハラにあたるか否かについては、上司の言動はもとより、当該言動に至るまでのプロセスにおける当該社員の対応も含め、事実関係を確認していく必 要がある点

上司が部下を注意指導すること自体は違法と評価されるものではありませんが、その目的及び態様がやはり問題となります。上司による注意指導が、業務上の正 当な目的によるものでなく、部下への嫌がらせであれば、当然に許されません。また態様も社会通念に照らして不相当なものであれば、これも違法となりえる

ほかの職員が端から見て明らかに落ち込んだ様子を見せるに至るまで叱責した点

研修先では上司が部下に対し厳しく叱責することも、部下に対する指導経緯によっては適法と評価されうるものです。その一方、本判決も「ある程度の厳しい改善指導」との留保を付しており、激しい罵倒・人格攻撃などによる叱責などは当然に認めていない点も十分に留意しなかった点

職場において、先輩社員が後輩に対し、悪質ないじめを繰り返した場合、当該先輩社員が民事上の責任や刑事上の責任を負うことは言うまでもない点

私に対し、冷かし・からかい、嘲笑・悪口、他人の前で恥辱・屈辱を与えた点

民法709条に基づき、本件いじめによってXが被った損害を賠償する不法行為責任がある。」私に対するいじめは、長期間にわたり、しつように行われていた点


Aは、Xの勤務状態・心身の状況を認識していたことなどに照らせば、A は、X が自殺を図るかもしれないことを予見することは可能であったと認めるのが相当である点


民法415条に基づき、上記安全配慮義務違反の債務不履行によってXが被った損害を賠償する責任がある点


件いじめを防止できなかったことによってXが被った損害について賠償する責任がある点

当該安全配慮義務を負うとすれば、会社及び管理者たる上司は、職場内における先輩・同僚間のいじめの存在を軽視・無視することは許されません。上司等が労働者間の違法ないじめ行為を現認していた場合はもちろん、本件のように職員旅行や外来会議などでのやり取りを基に違法ないじめが認識可能とされた場合も、会社側に法的責任が生じうる点に注意が必要になる点

従業員に対し退職を促す行為を一般に「退職勧奨」と称します。退職勧奨自体はその行為のみをもって違法性が生じるものではありませんが、中には、当該社員を退職させようと著しい人権侵害的な手段・方法で担当者が退職を迫る場合がある点


表情とかみているとむいていないと言った点

管理職が評価を見るとだまされたと言った点

参考過去判例
「3か月間に11回程度市教委に出頭を命じ、6名の勧奨担当者が1人ないし4人で1回につき短いときでも20分、長いときには2時間15分に及ぶ勧奨を繰り返し、②退職するまで勧奨を続ける旨の発言を繰り返し述べ、さらに③講習期間中も対象者の要請を無視して呼び出すなど、終始高圧的な態度を取り続け④必要性が定かではないレポート・研究物の提出命令を求めたものです。これに対し、原告教員が市を相手取り、違法な退職勧奨に対し慰謝料請求を求めたところ、高裁・最高裁ともに当該請求を認容したものです(慰謝料5万円)。同最高裁判決は次の控訴審判決を維持しており、本判決もこれに沿ったものといえます。」

「(退職勧奨が)極めて多数回であり、しかもその期間も前記のとおりそれぞれかなり長期にわたっているのであって、あまりに執拗になされた感はまぬがれず、退職勧奨として許容される限界を越えているものというべきである」「退職するまで勧奨を続ける旨の発言を繰り返し述べて被控訴人らに際限なく勧奨が続くのではないかとの不安感を与え心理的圧迫を加えたものであって許されない」

私に自殺願望をもたらした点